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英語の時制の一致とは、従属節の動詞の時制を、主節の動詞の時制に一致させることを言う。
たとえば、He said he was busy.(彼は忙しいと言った)において、従属節の動詞に過去形wasが使われるのは、主節の動詞の過去形saidと一致させているからである。
英語を勉強しているあなたは、次のような疑問を持っていないだろうか?
- 時制の一致とはなにか…? 具体的な例が知りたい…
- 時制の一致がどのように起こるのか、その仕組みを知りたい…
- 時制の一致が起こる場合と起こらない場合の区別を知りたい…
時制の一致は英文読解において重要な要素だが、市販の文法参考書ではあまり詳しく扱われていない。困っている方も多いと思う。
そこでトイグルでは、時制の一致について詳細を解説していく。学習の参考になるはずだ。
1. 時制の一致は従属節の時制を主節の時制に一致させること
時制の一致について知るには、実際の例を使うのがよい。次の例文を見てみよう。
- (1) I know you are smart. (あなたが賢いことを知っている)
この例文は時制の一致が生じていない文である。主節(I know)の時制は現在形、従属節(you are smart)の時制も現在形だが、これは「あなたが(いま)賢いことを(いま)知っている」の意味で、自然に現在時制が選ばれている。
ここで、「あなたが賢いことを知っていた」の意味で、主節の時制を過去形にすると文はどのように変わるだろうか? 結論的に言えば、次のようになる。
- (2) I knew you were smart. (あなたが賢いことを知っていた)
主節の時制を過去形にすることで(know→knew)、従属節の時制も対応して過去形に変化した(are→were)。
この文において重要なのは、従属節の時制が過去形であっても、文の意味は「あなたが賢いことを…」であって、「あなたが賢かったことを…」ではない点にある。このような文法的な時制の対応関係を時制の一致と呼ぶ。
これまでの話をまとめると、次のようになる。((1)と(2)を(3)に再掲。)
- (3) I know you are smart.
- → I knew you were smart.
以下、時制の一致に関してさらに詳しく見ていきたい。
2. 名詞節における時制の一致
that節などに代表される名詞節では、主節の動詞が過去形になれば、通例、従属節の動詞に時制の一致が起こる。
従属節の時制の変化は以下の4パターンに分類される:
時制の変化 | 本記事の例文 |
---|---|
現在→過去 | (4), (5) |
現在完了→過去完了 | (6), (7) |
過去→過去/過去完了 | (8), (9) |
過去完了→過去完了 | (10), (11) |
以下、例文とともに見ていこう。
2-1. 現在形→過去形
- (4) I think you are in Japan. (あなたが日本にいると思っています)
- → I thought you were in Japan. (あなたが日本にいると思っていました)
従属節が現在形の場合、主節が過去形になると、従属節も過去形になる。
2-2. 現在進行形→過去進行形
- (5) I think you are studying law. (あなたが法律を勉強していると思っています)
- → I thought you were studying law. (あなたが法律を勉強していると思っていました)
従属節が現在進行形の場合、主節が過去形になると、従属節も過去進行形になる。
2-3. 現在完了形→過去完了形
- (6) I think Chris has been busy with his homework. (クリスは宿題で忙しいと思っています)
- → I thought Chris had been busy with his homework. (クリスは宿題で忙しいと思っていました)
従属節が現在完了形の場合、主節が過去形になると、従属節も過去完了形になる。
2-4. 現在完了進行形→過去完了進行形
- (7) I think Kelly has been working on the issue. (ケリーがその問題に対処していると思っています)
- → I thought Kelly had been working on the issue. (ケリーがその問題に対処していると思っていました)
従属節が現在完了進行形の場合、主節が過去形になると、従属節も過去完了進行形になる。
2-5. 過去形→過去完了形
- (8) I think he lived in New York. (彼はニューヨークに住んでいたと思っています)
- → I thought he had lived in New York. (彼はニューヨークに住んでいたと思っていました)
従属節が過去形の場合、主節が過去形になると、従属節も過去完了形になる。
2-6. 過去進行形→過去完了進行形
- (9) I think you were studying law. (あなたが法律を勉強していたと思っています)
- → I thought you had been studying law. (あなたが法律を勉強していたと思っていました)
- → I thought you were studying law. (あなたが法律を勉強していたと思っていました)
従属節が過去進行形の場合、主節が過去形になると、従属節も過去完了進行形になる。ただし、文の意味解釈に問題が生じなければ、従属節も過去進行形のまま使われることもある。
2-7. 過去完了形→過去完了形
- (10) I think he ordered new glasses because he had received a cash bonus. (彼はボーナスを得たので新しいメガネを注文したと思っています)
- → I thought he had ordered new glasses because he had received a cash bonus. (彼はボーナスを得たので新しいメガネを注文したと思っていました)
従属節が過去完了形の場合、主節が過去形になっても、従属節は過去完了形のままになる。過去完了形はそれ以上変われないからである。
2-8. 過去完了進行形→過去完了進行形
- (11) I think you had been studying law. (あなたが法律を勉強し続けていたと思っています)
- → I thought you had been studying law. (あなたが法律を勉強し続けていたと思っていました)
従属節が過去完了進行形の場合、主節が過去形になっても、従属節は過去完了進行形のままになる。過去完了進行形はそれ以上変われないからである。
3. 仮定法における時制の一致
通例、仮定法が使われる場合、時制の一致は生じない。仮定法は実際の時間をあらわすものではないからである。
ただし、まれなケースとして仮定法過去で時制の一致が生じる場合もある。以下、仮定法の種類別に時制の一致が起こる場合と起こらない場合を見ていく。
3-1. 仮定法現在
- (12) John suggested that James go to a movie. (ジョンはジェームズが映画を観に行くよう提案した)
- (13) It was imperative that this information be credible. (この情報の信憑性が求められていた)
仮定法現在では時制の一致は生じない。(12)と(13)はいずれも、主節の動詞が過去形だが、従属節内の動詞が原形になっている。
3-2. 仮定法過去
- (14) I wished I were there. (そこにいられたらなぁと思う)
- (15) She said if she had had any money, she would have bought me a drink. (彼女はもしお金をもっていれば私に飲み物をおごるだろうにと言った)
(15: Swan 263-5)
従属節内に仮定法過去が用いられる場合、原則として時制の一致は起こらない。
ただ、(15)のように、if節の中が非現実的な状況をあらわす場合、仮定法過去であっても時制の一致が生じることがある。
3-3. 仮定法過去完了
- (16) I wish I had known more about it. (それについてもっと知っていたらと思う)
- (17) He looked as if he hadn’t slept in days. (彼はまるで何日も寝ていなかったように見えた)
通例、仮定法過去完了では時制の一致は生じない。(16)と(17)はいずれも、従属節内の動詞が過去完了形になっている。
4. 助動詞における時制の一致
従属節に助動詞が用いられる場合、時制の一致の法則は、助動詞によって違いがある。以下、例を用いて見ていきたい。
4-1. 現在助動詞→過去助動詞
- (18) I thought I would be an artist. (私はアーティストになると考えていた)
- (19) He said he could cook. (彼は料理ができると言った)
- (20) She told us that she might come tomorrow. (彼女は明日来るかもしれないと言った)
従属節内に現在形の助動詞が使われている場合、時制の一致によって、対応する過去形の助動詞に変化させる。
(18)はwould(willの過去形)、(19)はcould(canの過去形)、(20)はmight(mayの過去形)が使われている例である。
4-2. 過去助動詞→過去助動詞
- (21) He said everything would be fine. (彼はすべてが良好だったと言った)
- (22) I said I could be wrong. (間違えたかもしれないと言った)
- (23) I told them that we shouldn’t drink and drive. (飲酒運転はすべきでないと彼らに伝えた)
- (24) I’m afraid it might be too late. (恐れ入りますが遅すぎたでしょう)
元の文で過去形の助動詞が使われている場合、主節の時制が変化しても、助動詞はそのままの形で用いられる。過去形の助動詞は、それ以上過去にできないからである。
(21)はwould、(22)はcould、(23)はshould、(24)はmightが用いられている例である。
4-3. 形式が1つしかない助動詞
- (25) She told me that you must be hungry. (彼女は私にお腹が空いているに違いないと言った)
- (26) He said you needn’t worry about it. (彼は心配無用だと言った)
- (27) They said I ought to apologize. (彼らは私は謝るべきだと言った)
- (28) We thought you had better not leave England. (我々はあなたがイングランドを去るべきではないと思った)
助動詞あるいはそれに準ずる要素において、対応する過去形が存在しない場合、そのままの形で用いられる。
(25)はmust、(26)はneed、(27)はought to、(28)はhad betterが用いられている例である。
注: mustはhave toに近い意味を持つ。そのため、時制の一致においてhad toと書かれることもある。
5. 副詞節における時制の一致
副詞節における時制の一致は、その副詞節の意図する内容によってケース・バイ・ケースで変わる。以下、例とともに見ていきたい。
5-1. 目的を表す副詞節
- (29) I printed out the instructions so that I could follow them properly. (私は正確に守るようにと指示書を印刷した)
副詞節の内容が目的をあらわす場合、時制の一致が起こるのがふつうである。
(29)のso thatは「…のために」の意味で目的をあらわす。「(指示書の内容を)守るために」の意味だが、主節の時制と一致して過去形couldが使われている。
注: (29)は「私は指示書を印刷した、その結果それらに正しく従うことができた」と解釈することもできるが、こうした「結果」の意味であれば、so thatの前にコンマを入れるのがふつうとされる。
5-2. 比較を表す副詞節
- (30) The Thames was wider than it is today. (テムズ川は今よりも広かった)
- (31) Web design was not as important as it is now. (Webデザインは今ほど重要ではなかった)
比較をあらわす副詞節の場合、時制の一致は行われない。主節と従属節の内容がそれぞれ別の時期をあらわすなら、時制も当然異なるものになる。
5-3. 時を表す副詞節
- (32) I tried new recipes while she was away. (彼女がいない間に新しいレシピを試した)
時をあらわす副詞節では、時制の一致に関する議論はやや複雑になる。いったん(32)の例だけにとどめるが、ここで主節と従属節がどちらも過去形なのは、両者がともに過去に起きた出来事だからである。
6. 時制の一致が起こらない場合
いくつかのケースでは、時制の一致が起こらないことがある。以下、例を見てみよう。
6-1. 不変の真理
- (33) We learned that one plus one is two. (私たちは1+1が2と習った)
- (34) People believed that the earth was flat. (人々は地球が平面であると信じでいた)
(33)の「1+1が2」という内容は、主節が過去形により「過去の視点」になっても、過去・現在・未来において常に当てはまる。こうした不変の真理に時制の一致は生じない。
一方、(34)の従属節内の時制は過去形で一致している。「地球が平面であること」は、かつては広く信じられていたが、現在では否定されている。情報は真ではないので(= 不変の真理ではないので)、通常の文と同じく、時制の一致が起こる。
6-2. 現在でも変わらないこと
- (35) I told you that the elevator is out of service. (エレベーターは停止中と伝えましたよ)
- (36) She said she takes a shower every morning. (彼女は毎朝シャワーを浴びると言った)
従属節内の内容が現在でも変わらない場合、主節の動詞が過去形になっても、従属節内の時制は現在形のまま変化しない。
(35)は従属節内が現在でも続く状態、(36)は習慣をあらわしている。
6-3. 歴史的事実
- (37) We were taught that Columbus discovered America in 1492. (私たちはコロンブスが1492年にアメリカ大陸を発見したと習った)
歴史的事実について述べられる時、主節の動詞が過去形になっても、従属節内の時制は過去形のまま変化しない。
(37)において「コロンブスが1492年にアメリカ大陸を発見した」は「私たちが習った」よりも以前の出来事である。しかし、従属節はhad discovered…と過去完了形にはせず、discovered…と過去形のまま用いる。
このような状態でも「私たちが習った時 ≠ コロンブスがアメリカ大陸を発見した時」の解釈が成り立つのは、歴史的事実は何百、何千年前のような話がふつうなので、わざわざ過去完了を用いなくとも、広く過去の出来事と認識できるからである。
まとめ: 時制の一致は「ルール」ではない
この記事では、時制の一致について詳細を解説してきた。
内容をまとめると次のようになる:
- 時制の一致は従属節の時制を過去形にして主節に対応させること
- 時制の一致が起こるのは文の時間的枠組みを調整するため
- 時制の一致は主に名詞節内の動詞に起こる
- 仮定法、助動詞、副詞節などで時制の一致に注意する
- 時制の一致が起こらない場合がある
時制の一致は機械的なルールで決まるというより、むしろその意味内容によって自然に選択されるものである。時制の一致で迷ったら文の意味を考え直してみよう。自ずと答えが見つかるはずだ。
トイグルでは他にも、英文法に関する記事を執筆している。興味のある方はぜひご覧いただきたい。
Good luck!
>従属節内に仮定法過去が用いられる場合、原則として時制の一致は起こらない。ただ、(15)のように、if節の中が非現実的な状況をあらわす場合、仮定法過去であっても時制の一致が生じることがある。
この内容について質問させてください。
仮定法である時点で、現実の事実には反する内容ですが、”15のように非現実的な状態”というのはどのような場合なのでしょうか?
14では、仮定法過去で「現実には今そこにはいない」(ただし、もしかしたら今頃そこにいたかもしれない)
15では、仮定法過去で「現実には今そこにはいない」(その上、もしかしなくてもお金を持っている可能性はなかった)
まとめると、
14:現実に反してはいるが、その仮定の話には可能性(実現性)を感じられる(=有り得たかもしれない)
15:現実に反しており、仮定の話も可能性(実現性)を感じられない(=あり得ない)
このような感じでしょうか?
訂正
15では、仮定法過去で「現実にはお金を持っていなかった」(その上、もしかしなくてもお金を持っていた可能性はなかった)
>悠様
ここで言う「非現実」ですが、これは「命題内容が現在でも妥当な場合」を指します。
例えば、(14)であれば現実にはそこにおらず、またそこにいることもできないと思われるので、仮定的な内容と言えます。
一方、(15)は「お金を持っていれば…」という話ですが、お金を持っていることは、ひょっとしたらありえます。
こうした(15)のような場合、言ってみれば仮定法のニュアンスは弱まり、一般的な条件文(if節)に近くなるため、時制の一致が起こることもあると言われています。
尚、「非現実」は「現実離れした」の意味というよりは、unreal(現実ではない)くらいの感覚で捉えられると良いと思います。
ありがとうございます。
“非現実”の意味を少し勘違いしていました。
非現実:現実において可能性が低い様
つまり、
(15)は、現実には持っていないが、もしかしたら持っていた可能性もある
→時制の一致あり(条件節に近い)
(14)は、現実にはそこに居らず、また、そこに居られた可能性もなかった
→時制の一致なし
ということでしょうか、
that節の時制について
a.If I didn’t know he is innocent, I wouldn’t try to save him.
「もし彼が無実だと知らなければ、私は彼を救おうとしないだろう。」
b.If I said I was madly in love with you, you’d think I was lying.
「あなたをすごく愛していると言っても、私がうそをついていると思うでしょう」
【出典:ロイヤル英文法】
質問
a.では he is innocent と現在形のままですが、b.では I was madly と過去形に変わっています。
これはどのような違いから起きているのでしょうか?
>悠様
(14)と(15)の解釈ですが、ご指摘のとおりです。
非現実という訳語と示す意味が少し違うので、少しわかりにくいですよね…
>悠様
bの例文はwas madlyはsayがsaidと過去形になっているため、時制の一致で過去になったものと思われます。
aの例文は出典がわからないので断定的なことは言えませんが、今でも無実であることが前提となっているので、現在形が使われているように見えますね。
時制の一致で混乱してしまい、質問させて頂きます。
Q1.「彼は、貴方が彼のことを好きだということに気が付くだろう」という文は、以下の文で合っていますか?
He will notice that you love him.
(貴方が彼を好きなのは、現在のこと)
Q3. 主節が未来形の場合、従節の時制は従節の内容の時制(過去、発話時、未来)によって決まり、時制の一致は無いという理解で正しいでしょうか?
Q2.
They imagine they’ll be wealthy in the future.
「彼らは、将来裕福だろうと想像している」
これが主節が未来になって、主節と従属節が未来になった場合、それぞれの時制は以下のようになるのでしょうか?
They will imagine they’ll be wealthy in the future.
〈主節〉想像している時の時制:発話時より先の未来
〈従節〉裕福だろうという時制:主節より先の未来
この従節の未来が、主節と同じ時の未来なのか、それとも主節よりも先の未来なのか、混乱しました
>秀ちゃん様
1点ずつ、お答えしますね。
Q1
・はい、ご記載の英文で合っていると思います。
・もし、that以下をyou will love…とすれば、「彼を好きになるであろうことを…」の意味で、「この後好きになる予定」の意味になってしまいます。
Q2
・こちらもご記載のとおり、主節にwillの未来が使われても、従属節もwillの未来になります。
・たしかに、「想像する」のと「(将来)裕福になる」のは、いずれも未来のことだとしても、時間的なズレがあります。
・ただ、「未来の未来」といった時制はないので、この方法であらわすしかありません。意味は文脈が明らかにしてくれます。
・尚、実際の英語としては、They imagine they’ll be…のほうが自然な感じがします。
Q3
・はい、基本的にはそのご理解で良いと思います。
・これは用語の定義の問題になりますが、時制の一致は原則的に、過去時制に対して適用されます。
丁寧に解説して頂き、ありがとうございます!
確かに、they will imagine と「(未来で)想像するだろう」という状況は考えにくいですね。
I wished I were there. (そこにいられたらなぁと思った)
She said if she had had any money, she would have bought me a drink. (彼女はもしお金をもっていれば私に飲み物をおごるだろうにと言った)
(14)であれば現実にはそこにおらず、またそこにいることもできなかったと思われるので、仮定的な内容と言えます。
一方、(15)は「お金を持っていれば…」という話ですが、お金を持っていることは、ひょっとしたらありえます。
(15)のような場合、言ってみれば仮定法のニュアンスは弱まり、一般的な条件文(if節)に近くなるため、時制の一致が起こることもあると言われています。
このように他の方へ回答されているかと思います。
以下、質問です。よろしくお願いします。
14では「現実にはそこに存在しなかった」、15では「現実にはお金を持っていなかった」ということで、その事実と反する仮定であるので、仮定法過去を使うことはわかります。
よくわからないのは、14では「そこにいることは出来なかった(可能性はなかぅた)」で、逆に15では「お金を持っていたかもしれなかった」という点です。
これは、以下のようなことでしょうか?
例えば、14では「どうしても外せない予定が他の場所であったので、そこにはいけなかった」という背景とすると、「そこに存在することはどうしてもできなかった(可能性は一切なかった)」→事実に反する内容かつ、その仮定が実現する可能性は無かった
逆に、15では「お金を持ってくることを忘れた、もしくはお金を持ってこなかった」というだけの背景とすると、「忘れなければ、もしくは持っていくという判断をしていれば、持ってきていた(つまりお金を持っている可能性はあった)」→事実に反する内容だが、仮定の実現する可能性はあった
こういうことでしょうか?
>寧々様
まず、基本的には仮定法過去の入った文では、時制の一致が起こりません。
(14)のように時制の一致が起きない文が普通です。
(15)の類例として、次の例文が非常にわかりやすくまとまっています。
—————————
a. ‘If I were in New York, I would visit the current exhibition at the Metropolitan Museum,’ he said.
b. He said that if he were/had been in New York, he would visit/would have visited the current exhibition at the Metropolitan Museum.
Quirk et al, 1985: 1030 より
—————————
「ニューヨークにいたら現在の展示に言っていただろうに、と言った」ですが、仮に今でも展示が行われていれば、それが実現できるので、そうした前提では時制の一致が起こる(= 仮定法の意味が弱まり条件文に近くなる)と言えます。
(15)もそうで、「彼女」がいまお金を持っていれば、「私」におごることはできます。
ですので、お書きになっていたような「仮定的な出来事が起きた際の背景」というより、「その話が現在でも通じるのか」という点で判断が分かれるのではないかと思います。
(もちろん、(14)に関しても、もしかしたら話し手がそこに再び行くことはできるかもしれません。ただ、そうした内容なら仮定法ではなく、条件文で表します。わざわざ仮定法にするのはそれが実現できそうにないからであり、そうした話し手の意図があるので、(14)は時制の一致が起きていません。)
細かく教えていただきありがとうございます。「その仮定が現在でも通じるのか(成り立つのか)」というのがしっくりきました。
もし可能であれば、「 (14)に関しても、もしかしたら話し手がそこに再び行くことはできるかもしれません。ただ、そうした内容なら仮定法ではなく、条件文で表します。」の条件文を教えていただけないでしょうか。
現在形の文で I wish I could be there. ということでしょうか?
よろしくお願いいたします。
>寧々様
これに関してですが、提示されたような形で文法を変更するというよりは、文の構成そのものを変えるものになります。
なので、(14)をそのまま普通の条件文に変えるのは不可能なので、例えば以下のように、状況も前提もまったく異なる文にするしかありません。
If you go tomorrow, I will be there.
(明日あなたが行くなら、私もそこに行きますよ)